(1)有害物質取扱事業者
条例に規定する工場又は指定作業場を設置している事業者で、有害物質{土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環境庁告示第46号)に掲げる項目のうち、農用地に適用される項目を除く24物質で、条例施行規則別表12に掲げる項目の物質}を取り扱い、又は、取り扱ったことがある事業者
(2)土地改変者
3000m2以上の敷地内において土地の切り盛り、掘削等の土地改変を行う者
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(1)有害物質取扱事業者
@土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、又は、生じるおそれがある場合
A地下水の汚染が認められる地域内の有害物質取扱事業者
B工場若しくは指定作業上を廃止し、又は、建物を除去使用とするとき
(2)土地改変者
@土地の切り盛り、掘削等による土地の造成
A建物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質変更
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規制対象となる事業者は、対象地内の有害物質の取扱事業場の設置状況、土地利用の履歴、有害物質の使用、排出状況を踏まえ、土壌の汚染状況の概要調査(表層土壌調査など)及び詳細調査(ボーリング調査)を行う。
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土壌汚染調査の結果を踏まえて、汚染処理及び汚染拡散防止の区域を設定し、掘削削除法、原位置封じ込め法などの手法をにより、汚染処理計画又は汚染拡散防止計画を策定し、対策を実施する。
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